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マイナンバー通知カード紛失と引越しが重なった際再発行や住所変更はどうする?

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マイナンバーカードは受け取っていないけど、マイナンバー通知カードを持っている方は多いようです。しかし、割と無くても困らないので、どこかに置いてすっかり忘れてしまい紛失する人も多いようです。身元に関することなので、引越しなどのイベントがあると、住所変更などのことで急にマイ ナンバー通知カードのことを思い出しますが、探しても・・・「無い・・・・」なんてことってありますよね。

そこでここでは、マイナンバー通知カード紛失と引越しすぐに迫った状況で、引越しの際に通知カードの住所変更をしていないのに再発行出来るのか?マイナンバー通知カードの再発行は引越しの前と後ではどちらの方がいいのか?そもそもマイナンバー 通知カードに住所変更の必要性はあるのか?転居届とどう違うのか?などについて解説します。

マイナンバー通知カード紛失と引越しが重なったときありがちな疑問

マイナンバー通知カード再発行は住所変更前にも出来る?

マイナンバー通知カード再発行は住所変更前にも出来ます。役所へ行って、マイナンバー通知カードを再発行してもらいましょう。

再発行には紛失理由が必要です。手短かつ無難に済ませたい場合は、再発行ほ申請理由を「家の中で紛失」としても良いでしょう。

ただし!家の外で紛失したとなると、警察への紛失届けが必要になります。実際にこれは考えどころなのですが、もしも紛失したことで、マイナンバー通知カードが他人に渡、もしくは、通知番号が知られるとば、なりすましなどに悪用されることも十分に考えられます。最悪、取り返しのつかないことにもなりかねません。

他人でなくても、悪意ある人に渡るだけでトラブルの元です。そう言ったことを考慮すると、家で紛失したとしても、マイナンバー通知カードを紛失したことを放置するのは危険と言わざるをえません。私としてはなるべく警察への遺失物届を出した方がいいと考えます。

通知カードの再発行は引っ越しの前と後どちらがいい?

通知カードの再発行をしてもらう際は引っ越しの後の方がいいでしょう。 引っ越しの予定にもよるのですが、引っ越し予定が1ヶ月程度まで迫っているのなら、断然引っ越しの後に通知カードを再発行してもらいましょう。

というのも、通知カードの再発行申請から受け取りまでは、1ヶ月くらいかかるからです。
引越し前に再発行の申請をしても、受け取ることは出来ません。新住所に転居完了してから、転居先の役所へ紛失届をもって再発行の申請をしましょう。

マイナンバー通知カードの住所変更の必要性ってあるの?

そもそも、マイナンバー通知カードの住所変更は必要性はあるのか?結論を言えば、今のところは、マイナンバー通知カードの住所変更の必要性はあまり無いといえます。

ちょっと法的なお話になりますが、

引用
第七条

4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。

5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。

7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

要約すると、マイナンバー通知カードをうけ取って保有しているのなら、引越しをした場合転出届を出すことと、マイナンバー通知カードの住所変更は14日以内にすることになっています。

とは言え、マイナンバー通知カードの住所変更をしなかった場合、5万円程度の「過料(かりょう)」がかせれれることがあるかもしれません。とは言え刑事罰がつくわけでもありませんし、何も無いかもしれません。前科がつくわけでも無いので安心したください。

実際マイナンバー通知カードの住所変更について、転居後に住所変更していないマイナンバー通知カードのコピーを確定申告などで提出したりしたけど、特に何の問題も無いという声もあります。

マイナンバー通知カードは再発行しないほうがいい?

マイナンバー通知カードを保有している場合は、上記で示したように法的な義務が生じます。とは言え、今のところは無視しても刑罰や過料をかせられることもまずありません。

しかし、法的な定めがある以上はいつかは面倒なことになるかも知れないのも確かです。だったら、マイナンバー通知カードの受け取りを拒否、もしくは紛失届けを出したまま、再発行の申請はしないで置くほうが、義務が生じない分メリットがあるともいえます。再発行をしなければ、法的な義務は免除されます。

マイナンバーを知りたいのなら、住民票を発行してもらえば分かります。住民票の発行は200~300円ですが、マイナンバー通知カードの再発行は500円と割高ですしね。

マイナンバー通知カードは転居届と違う?

マイナンバー通知カードと転居届は違います。転出届、転入届の提出にはマイナンバー通知カードを持参一緒に提出しないといけません。

まとめ

マイナンバー通知カードについては、今もひきこもごもです。住基ネットの時も色々と裏がありました。表向き住基カードの情報には「地方自治体の専用回線で国は全然関与しない」としていたにもかかわらず、秘密裏にその他財産や病歴や海外渡航歴等など個人情報をさらに10項目以上盛り込むことを進めていました。

マイナンバーもおそらくは同じことをするはずです。今は受け取りを拒否できますが、将来は管理を強制されるときが来るかもしれません。

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