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文化の日がハッピーマンデー適用外なのはなんで?体育の日等と何が違う?

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いつからか(平成10年です)ハッピーマンデー法案が始まり、いくつかの祝日が月曜日に位置付けられるようになりました。しかし、文化の日などハッピーマンデーが適用されない祝日があるのも事実です。そこでここでは、文化の日がなぜハッピーマンデーにならないのか?体育の日など日付に由来している祝日はハッピーマンデーに適用されているのに、他の祝日とは何が違うのか?について詳しく解説します。

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文化の日にハッピーマンデー制度が適用されないのはナゼか?

文化の日にハッピーマンデーが適用されないのは、文化の日がもともと「明治天皇の誕生日(1852年11月3日)」であり、さらには「日本国憲法公布の日(1946年(昭和21年)11月3に日公布となりました)」だからです。ちなみに、明治天皇の誕生日と日本国憲法公布のひが重なっているのは偶然ではありません。わざわざ明治天皇の誕生日を選んで、日本国憲法が公布されました。

ちなみに日本国憲法の施行は、日本国憲法の公布から半年後の1947年(昭和22年)の5月3日に施行されました。なので半年後の5月3日が憲法記念日になってます。

そもそも祝日にハッピーマンデーが適用されるかどうかは、その祝日の日付にどれだけの強い意味合いがあるかで決まっています。ようは「動かしても問題ないだろう」という祝日に関してハッピーマンデーが適用されています。

日本政府は天皇の存在を強く重要視している上に、日本国憲法公布の日でもあるので、その日付であることを重要視していることを容易に想像できますから、文化の日にハッピーマンデーが適用されないの、もうなづけることでは無いでしょうか?

他の天皇誕生日もハッピーマンデー適用外?

実際、他の天皇誕生日もハッピーマンデー適用外でも日付で固定となっています。2020年(令和2年)より、2月23日は令和天皇陛下誕生日として祝日となりました。「だったら天皇が変わるごとに祝日が増えていく?」とも思いますが、天皇が変わると前天皇陛下の誕生日は祝日でなくなります。12月23日の平成天皇陛下誕生日は、平成の間は祝日でしたが、令和になった2019年より、12月23日は当面平日扱いに決定されました。(今後どうなるかは分かりません)

天皇誕生日でなくても、皇室関連の行事がある日はハッピーマンデーに適用されていません。2月11日は建国記念の日ですが、もともと神武天皇即位記念日、3月20日頃の春分の日は「春期皇霊祭」、9月23日頃の秋分の日は「終期皇霊祭」、11月23日の勤労感謝の日は「皇室の新嘗祭」です。まさに皇室関連はノータッチですね。

しかし、改めてこう確認してみると、祝日のほとんどが皇室関連なことにも気づかされますね。

体育の日にハッピーマンデー制度が適応されないのは軽視されているから?

ハッピーマンデー適用の体育の日は、昭和39年(1964年)に行われた東京オリンピックの開会式の日が10月10日だったことにちなんで、1966年(昭和41年)より祝日となりました。

日付に強くちなんだ日にもかかわらず、2000年(平成12年)より、ハッピーマンデーが適用され10月の第2月曜日になりました。政治色が弱いものに関しては、ハッピーマンデーの対象になるといういい例では無いでしょうか?

ちなみに、改めて行われる年東京オリンピックの年、2020年1月1日付で「体育の日」は「スポーツの日」に改名されることが決定されました。また、2020年に限り東京オリンピック開会式の日の7月24日(金曜日)がスポーツの日になります。

まとめ

何気に賛否のあるハッピーマンデー制度ですが、ハッピーマンデーが適用されたのは、成人の日(1月第2月曜日)、海の日(7月第3月曜日)、敬老の日(9月第3月曜日)、体育の日(10月第2月曜日)の4つです。私は正直「以外に少ないな」と感じました。そこまでしてハッピーマンデーを作る意味があるのかと。

また、2007年5月に「体育の日」と「勤労感謝の日」を文化の日の前後へ移動させて、秋の大型連休を作ることを、自公連立政権によって検討されました。結局は、「祝日の本来の意味が失われる!」等といった反論から流れましたが、じゃあ当時の歴史的経緯によって、その日付に強く由来し祝日に決定したはずの「成人の日」「海の日」「体育の日」などが、まったく関係のない無い日付に移動しのはなんで?と疑問に思ったものです。

まさに、日付の意味合いではなく、政治色の強さで謀っている証拠ですね。究極的なことを言えば、文化の日がハッピーマンデーに適用されないのは、「力のある政治家の気分しだいで決まった」と言うのが一番の理由ですね。

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